PIF(化粧品製品情報ファイル)とは
化粧品に関する技術情報及び安全情報を含む書類一式であり、輸出国現地の法人、または責任会社にてPIFを管理することが義務としています。
<PIF基本事項>
PIF保管者: 化粧品通知ホルダー(CNH:Cosmetic Notification Holder)を担う企業。
PIF保管場所: 責任会社/CNHの管轄で、データまたは書面で保管がされる。
PIFの提出: 消費者からの有害事象報告があった場合、内容に応じてPIFの提出要求がある
製品の市場監査の際やCNHへのランダムなPIF保持調査 等
<ASEAN(アセアン) PIFについて>
ASEAN各国においては、ACD(ASEAN化粧品指令)と各国規制に則り、製品を流通させる個人または企業に対し、PIFの保管、および、規制当局の要求に応じて提示できるようにすることを求めています。
基本的な規制・ガイドライン
・ASEAN ACDのPIFガイドライン
・ASEAN ACDの化粧品安全評価ガイドライン
・各国現地の規制、ガイドライン等
<台湾PIFについて>
台湾は、化粧品衛生安全管理法において、全ての化粧品に対して、市場に流通する前にPIFの備え置きを義務化(第4条)がされました。
2024年7月以降、台湾では、化粧品を供給・販売・寄贈・公開陳列或いは消費者に試供品として提供する前に、PIFの備え置きが要求されており、製品に健康上の危害及び安全性を憂慮される事態が生じた場合、または台湾FDAによる監査の際に、PIFを提出するものとされています。
PIF制度は、今までもEUやアセアンで既に行われていますが、台湾PIFはEUからの影響を受けつつも台湾独自の規制を作りあげています。
基本的な規制・ガイドライン
・化粧品產品資訊檔案管理辦法(化粧品情報ファイル管理法)
・化粧品產品資訊檔案製作指引(化粧品情報ファイル作成ガイドライン)
・化粧品產品資訊檔案製作入門手冊(化粧品情報ファイル作成入門マニュアル)
WWIPのPIF作成サポート
WWIPコンサルティングジャパンでは、ASEAN・台湾のPIF作成サポートをご提供しております。
ASEAN・台湾とも、化粧品通知制度は簡易的に見えつつも、各国において事後監査を厳しくする動向があります。
規制強化に備えるには、各社が製品の自己管理を徹底し、PIF始め事後監査に対応をしていく必要があります。
また、頻繁に行われる制度変更に対応すべく、各国の最新規制情報や動向に注視が必要です。
WWIPの台湾・ASEAN PIFセミナー 講師実績
WWIP主催セミナー、また外部機関様の主催セミナーにおいて講師のご依頼をいただいております。
毎月、各国の制度に焦点を当ててご案内をしております。
WWIP主催自社セミナーは、動画データをご視聴いただくことが可能です。
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