インドネシア食品申請

INDONESIA

目次

インドネシア食品について

インドネシアでは、国家薬品食品管理局(BPOM:Badan Pengawas Obat dan Makanan)が食品業界に対する規制を定めている。インドネシア国内で食品を流通させるためには、BPOMへの食品登録が必要がある。

インドネシアの食品は、加工食品と健康食品の2つ大き分類を分類されています。
加工食品とは、添加物の有無にかかわらず、特定の手段や方法により加工された食品・飲料のことである。加工食品は、原材料、製造工程および/または対象用途に基づいて16の食品カテゴリーに分類され、各カテゴリーはいくつかの小分類に分かれている。

16の食品カテゴリー:
カテゴリ01.0 乳製品およびその類似品(カテゴリ02.0に含まれるものを除く)
カテゴリ02.0 脂肪、油、および油の乳化剤
カテゴリ03.0 食用アイス(シャーベットおよびソルベを含む)
カテゴリ04.0 果物および野菜(キノコ、塊茎、豆類(大豆を含む)、アロエベラを含む)海藻、種子
カテゴリ05.0 キャンディーおよびチョコレート
カテゴリ06.0 穀物および穀物の種子、根および塊茎、豆類、髄(植物の茎の内部部分)から派生した穀物製品
カテゴリ07.0 パン製品
カテゴリ08.0 肉および肉製品(家禽および狩猟肉を含む)
カテゴリ09.0 魚および水産物(軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む)
カテゴリ10.0 卵および卵製品;
カテゴリ11.0 砂糖および甘味料(蜂蜜を含む)
カテゴリ12.0 塩、スパイス、スープ、ソース、サラダおよびたんぱく質製品
カテゴリ13.0 特定栄養用途の加工食品
カテゴリ14.0 飲料(乳製品を除く)
カテゴリ15.0 即食スナック
カテゴリ16.0 調理済み加工食品(包装済み)

健康食品は、栄養ニーズの補完、健康機能の維持・増加・改善、栄養価および/または生理的効果を意図した製品で、ビタミン、ミネラル、アミノ酸および/または、1つまたは複数の成分で構成される植物由来と非植物由来成分が混合している製品である。

STEP
成分・クレーム(訴求内容)、小分類チェック

製品の成分およびクレームがインドネシアの規制に適合しているかを事前にチェックします。

STEP
流通用ラベル作成

流通用ラベルは登録時に必要

STEP
製品登録申請 

1)会社アカウント登録 

2) 加工食品登録

STEP
広告ライセンス登録

健康食品の場合は広告活動をする上で、監督官庁から広告内容について承認を得る必要があります。
加工食品は広告ライセンスは不要です。

STEP
輸出・販売
お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。3営業日以内にご返答させて頂きます。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

目次