ベトナム化粧品申請

VIETNAM

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ベトナムの化粧品について

ベトナム医薬品局(DAV: Drug Administration of Vietnam)は、保健省の管轄機関であり、医薬品、ワクチン、医療機器、食品、化粧品、放射線を発する製品などの健康に関する製品の安全性、有効性、品質を管轄する機関である。

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製品の成分チェック・クレーム(訴求内容)チェック

製品の配合成分、配合量およびクレームが、ベトナムの規制に適合しているかを事前にチェックします。

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通知申請のための資料収集

必要情報
製品名・ブランド名
使用方法、化粧品カテゴリー
成分表(英語INCI、配合量)
生産企業情報
輸入企業情報
自由販売証明書(日本の輸出化粧品は免除)

必要書類
授権書* (LOA)
*日本の公証役場での公証と、在日ベトナム大使館/領事館の領事認証が必要。

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通知申請・通知番号取得

当局による書類審査期間:約2ヶ月

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製品流通開始前までにPIFの作成

PIF(製品情報ファイル)とは、元々はEU化粧品指令で定められており、アセアンがEUの要求事項を参考にして独自に実施している制度です。製品を市場流通させている個人または企業が、管轄当局が各国の規定するPIFに関するガイドラインに則り、化粧品製品に関する資料一式を輸入販売元(CNH)にて常に保管し、規制当局から要求があれば、即刻提示をする必要があるものです。
ベトナムは、アセアン化粧品指令の内容に伴い、資料構成を4 Partに分けて、製品情報、原料情報、品質と安全性について、製品流通開始時期に合わせ資料を揃えていただきます。

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輸入・販売
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広告ライセンスの申請

化粧品の広告活動をする上で、管轄官庁から広告内容について承認を得る必要があります。

PIF保管者:
化粧品通知ホルダー(CNH:Cosmetic Notification Holder)を担う企業。

PIF保管場所:
CNHの管轄で、データまたは書面で保管がされる。

PIFの提出:
製品の市場監査の際やCNHへのランダムなPIF保持調査 等
消費者からの有害事象報告があった場合、内容に応じてPIFの提出要求がある

PIF作成・保管方法:
PIFは、製品流通後少なくとも3年間*、書面または電子データで保存
規制上、言語に関する指定はない  →実際の運用ではベトナム語を求められることが多い
製品情報に変更・更新がある場合、PIFに追加をする必要がある

PIFの要求資料

お問い合わせ

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<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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