ベトナム食品申請

VIETNAM

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ベトナムの食品について

ベトナムでは保健省・農業農村開発省・商工省の3つの省庁がカテゴリー別に管轄しております。中でも栄養補助食品や健康保護食品などは保健省が管轄しております。

1.特別な医療目的食品
経口またはチューブで補給する食品であり、患者の健康管理をするため指定され、医療職員の監督のもとでのみ使用することができる食品。

2.特別な食事療法食
国際食品規格委員会(CODEX)の規定に従っている。該当製品の対象者は、体重管理が必要な者、高齢者等である。特別な食事療法食品(Food for Special Dietary Uses)とは、使用者の具体的な身体状況、病状、および障害に伴う特別な食事制限に関する要求を満たすため特別に加工または配合された食品である。特別な食事療法食品の成分は一般食品の成分と本質的に明確に異なっていることが条件。
例:置き換えダイエットに使用されるプロテインバー(様々な栄養素の摂取が可能なもの)

3.生後36か月以下のお子様向けの栄養製品
所定の基準を満たし、工業的に製造された母乳の代替乳および生後36ヵ月以下の乳児用の栄養補助食品であり、乳幼児の発達の各段階や生理的状態に応じた栄養ニーズに対応する食品。

4.健康補助食品
毎日の食事に追加摂取され、人間の身体の機能の保持・増進・改善に寄付し、罹患リスクの減少を促すとされる食品。健康保護食品は一つまたは多数あるいは混合した以下の物質を含有する。
a) ビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸、酵素、プロバイオティクスおよびそのほかの生物活性物質。
b) 抽出、分離、濃縮および代謝の形での動物、鉱物および植物が含まれる天然由来物質。

5.栄養補助食品
ビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸、酵素、プロバイオティクス、プレバイオティクス、生物活性物質などの微量栄養素と健康に有益な栄養素を補充する一般食品。

6.一般食品
上記カテゴリーに該当しないその他の食品

*上記分類の内、日本企業から最も多くお問い合わせをいただいているのは健康保護食品、栄養補助食品、一般食品です。健康食品、サプリなどは健康保護食品、栄養補助食品に該当するケースが多いです。

STEP
製品概要+(仮)分類

製品の概要からどの分類として申請ができるかを確認し、申請期間、申請コスト、訴求効能などを総合的に判断した上で申請分類を仮で決めます。
*仮としておりますのは、上記の通り製品分類・カテゴリーの情報はあるものの、ベトナム当局含め事前にカテゴリーを確定するサービスは提供されていません。そのため、通常は申請開始後に当局とやりとりを進める中で、製品のカテゴリーが決まるケースが多くあります。また、法規制はあるものの、実際には文書には記載がない運用上のルールがあったり、審査官により判断基準が異なるケースがるため、都度担当審査員に意見を伺い申請を進めていくことが必要です。

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成分チェック+クレーム(訴求内容)チェック

製品の配合成分、配合量およびクレームが、ベトナムの規制に適合しているかをチェックします。併せて、クレーム訴求をする場合、効能エビデンスが十分かをチェックします。効能エビデンスがない場合、申請承認がされない傾向にあります。

STEP
登録申請資料の収集

必要情報・資料は製品分類によって異なります。

*全ての書類はベトナム語で書かれていることが必要です。外国語の場合は、ベトナム語に翻訳・公証する必要があります。

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製品登録申請  

当局による書類審査期間:約1〜6ヶ月(製品分類によって異なります。)

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輸出・販売  

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広告ライセンスの申請  

一部の食品は広告活動をする上で、管轄官庁から広告内容について承認を得る必要があります。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。3営業日以内にご返答させて頂きます。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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